関税定率法21条
いわゆる札幌税関検査違憲訴訟の昭和59年最高裁大法廷判決において憲法21条に違反しないとされた関税定率法21条1項3号(昭和55年法律7号による改正前)が規定していた内容は、現在どこに規定されているでしょうか。
この問題は、すでに、熊本大学の木下先生のブログで「関税定率法第21条第1項の『引っ越し』」と題して論及されています。
「現在どこに規定されているか?」というわけですから、現行法のどこかに条文がある、ということでしょう。
だとすれば、関税定率法21条1項3号(昭和55年法律7号による改正前)の文言をキーワードとして、法令データ提供システムで検索すれば、ヒットするはずです。同条(当時)の文言は、上記判例を判例DBか何かで検索すれば、発見できるのではないでしょうか。
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